昨今、買取店の新聞の折込チラシで目にする機会の増えた「最低買取保証額」の表記。
・「ロレックスならどんな状態でも最低40万円の買取金額を保証します」
こんなチラシを目にした事がある人も多いのではないかと思います。
「買取保証額」の本来の目的
「懐を痛めて購入した大切なお品物が安く査定されてしまわないか不安」
消費者の観点からしますと、こうした不安を覚えるのは当然の事だと思います。
そこで、
事前に最低限の買取金額を明示・お約束する事により、来店前にお客様の不安要素を取り除いて差し上げる事。
これが買取金額保証サービスの本来の目的です。
”買取価格の透明化”という意味でも、買取店とお客様の双方にメリットがあるサービスである為、
当店でも積極導入しているサービスのひとつです。
ところが昨今、この買取金額保証サービスを悪用した誇大広告チラシが一部のチェーンにて横行しています。
【実録】悪質チラシ事例 その1 ~ブランドバッグの場合~
「ルイヴィトンのボストンバッグ、買取保証額5万円!!」
新聞折込チラシにこのような情報を目にしたAさんは、早速使わなくなったボストンバックを売却しにO店へ。
しかしならお店側の提示してきた買取金額は15,000円でした。
「チラシで言っている金額と全然違うじゃないか!?」
チラシを指さしてし不満を訴えるAさんに対して、店員は涼しげな表情でこう回答してきました。
「チラシを良く見て下さい。」
「チラシに掲載のボストンバッグは大きさが60センチでショルダーストラップが付いている製品です。」
「お客様の持参されたボストンバッグは違いますよね!!」
本当に呆れてしまいます。
言っていて何も胸が痛まないのかと
コレのやりとりは、川越市、坂戸市、東松山市、比企郡エリアでも現実に横行している事例です。
問題点は
「ルイヴィトンの全ての種類のボストンバッグを5万円で買取保証する」
と誤解させる表記の仕方を意図的におこなっている点です。
何をもって意図的と断言出来るのか?
それは10人が目にしたら10人が誤解してしまうような表記のされ方を自主規制していない点にあります。
昨今、消費者の安心・安全を目的として、総務省指導の元、
企業活動における広告表示の適正化が求められています。
まっとうな倫理観を持つ企業は、
広告媒体を製作する際に「いかに消費者に誤解を与える内容とならないか」に細心の注意を払っています。
そんな世にあって、
10人が10人勘違いするような広告内容を自ら改めない事は、
意図された悪質な広告と言われても言い逃れは出来ません!!
【実録】悪質チラシ事例 その2 ~ロレックスの場合~
東松山市お住まいのAさんは、新聞の折込チラシに以下の内容の情報を目にしました。
「ロレックスならどんな状態でも40万円以上でお買取り!」
古くて使わなくなったロレックスを持っていたAさんは、早速チラシを持ってD店へ売却に向かいました。
ところがお店が提示してきた買取金額は25万円。
平均的な買取店の相場と比較しても8万円も安い金額でした。
堪らずAさんは「チラシにはロレックスなら40万円以上と書いてありますよね?」と訴えます。
それに対するお店側の回答は以下の通り。
「チラシを良く見て下さい。端のほうに小さく16233Gと書いてありますよね?」
「40万円以上で買取するのは型番16233Gの1機種のみです!」
コレもまた先にお話した「ルイヴィトンのボストンバッグ」の事例同様、悪意に満ちたやり口ですね。
10人が目にしたら10人が勘違いしてしまう広告内容です。
特定の1機種のみしか対象にならないにもかかわらず、
「ロレックスならどんな状態でも40万円以上でお買取り!」という表記は明らかにふさわくありません。
誤解を招く可能性がある表現を自主規制しない時点で、
意図して誤解させようとしていると思われても弁解の余地はなのです。
「チラシにはちゃんと16233Gと型番を表記してある!」というのがお店側の言い分です。
だとしても、この言い分も非常に苦しい。
何故なら、広告の世界では以下のようなガイドラインが存在するからです。
「強調する文字(強調表示)に対する注釈(打消し表示)に用いる小さい文字のサイズは、
強調する文字サイズに対し7分の1以上の大きさを原則とする。」
こんな当たり前の基準さえ満たしていない、よく見ないと気づかないほど小さな文字で注釈を入れるなど、
言い逃れの為の材料配置にしか過ぎないと言えるでしょう。
問われる企業の商売倫理観
「誇大広告」「おとり広告」に抵触しないよう、企業は細心の注意を払いながら広告活動をおこなっています。
しかしながら残念な事に我々買取業界には、
まるで昭和の時代の悪徳業者のような悪質な広告が未だ存在するのが現実です。
驚くべきは、業界でも比較的大手のチェーンの中にもそのような悪徳業者が存在し、野放しにされている事です。
これは買取専門店というビジネスモデルがこの世に生まれてからまだまだ歴史が浅く、
業界としても成熟にはほど遠い業界である為です。
よって業界としてのガイドラインも存在せず、その広告手法は各企業の商売倫理観のみに委ねられています。
この世には様々なモラル感の企業が存在する以上、
やがて競合他社を出し抜く為に悪質な広告手法に手を染める企業も出てきます。
もっとマーケットサイズの大きい業界であれば問題は早期に顕在化し、
国が直接指導に乗り出すのでしょうが、それはまだまだ遠い未来の話かも知れません。
当店は「買取保証金額」を必ず守るお店です。
以上、皆様の生活の身近にも現実に存在する悪質な買取チラシについてお話しさせていただきました。
今回問題にしている「買取保証金額」の明示サービスでは無論当店でも積極的に導入しているサービスです。
当店のチラシなどに掲載してる「買取保証金額」は、本来の目的に基づいた健全なもの。
すなわち来店前のお客様の買取価格に関する不安要素を取り除いて差し上げるものです。
チラシで表記させていただいている以上、必ず買取金額はお約束しておりますので、
どうか他店の悪質な表記とは全く異なるものである事をご理解下さい。
買取専門店KAUZOは”買取価格の透明化”をコンセプトに清廉潔白な買取事業を通じて皆様の生活を応援いたします。
↓当記事に関連する続報です!↓
消費者庁は2024年4月18日に景品表示法の運用基準の見直しを行い「買取」を同法の規制対象としました。
これまで、物品等の買取りは景表法の対象外でしたが、買取に関する消費者トラブルの増加を問題視した結果、今回の運用基準の見直しとなったそうです。
消費者から古物の買取りを行う事業者は広告の表示や運用を早急に見直す必要があるとのことで、「注釈や免責事項を記載さえしていれば、実態と乖離していても問題ないだろう」という表現手法は今後は違法となります。
最低限、参考価格の表記や買取実績価格の記載の際には、商品名称や時期、当時の為替など価格の定義を明確にした上で、通常の一般消費者に誤解を招かないような分かりやすい記載する必要があります。
違法行為と認められた場合、「措置命令」と「課徴金納付命令」があり、前者の場合は誤認の排除や再発防止策が求められ、消費者庁のウェブサイトで社名が公表され、虚偽の報告をする等し、命令に違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(両方が併科される場合もある)などの罰則規定があります。
また、課徴金納付命令では、原則、不当な表示があった商品・サービスの売上額の3%相当額の納付が命じられます。
※今回の法改正により、悪質な買取チェーンの広告チラシが適切な内容に改善される事を切に願います。
川越 東松山 坂戸 川島町 鶴ヶ島 若葉 桶川 吉見町 比企郡エリアで月間買取金額No.1の買取専門店です。
金 ・プラチナ、ダイヤモンド、ブランド品、ロレックス 、金券 を売るなら「買取専門店KAUZO カインズ川島インター 店」へ。
◆店舗情報◆
・住所:〒350-0152
埼玉県比企郡川島町上伊草210カインズ川島インター店内
(カインズ店内フードコートのすぐ横です)
・TEL:049-297-9500(クリックで電話する)
・駐車場収容台数:1,100台
・営業時間:10:00~20:00
(”金券”以外の買取対応は19:30で終了)
・定休日:無し/365日年中無休
◆買取実績エリア◆
川越市・川島町・東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・鶴ヶ島市・吉見町・桶川市・北本市・上尾市・ふじみ野市・日高市・鳩山町・毛呂山町 など